派遣社員の社会保険の加入条件
派遣社員は契約が個人個人違うので、保険に加入できるのか判断が難しく、また、非正規雇用の労働者は社会保険に入れないという噂があったりもします。社会保険の加入条件について勉強してみましょう。
健康保険・厚生年金保険・介護保険の加入条件は?
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コーディネータ
鈴木 はるか今回は健康保険・厚生年金・介護保険の加入条件に関してですね。
この3つに関しては、年齢以外は、加入条件がほぼ一緒になります。
また、この3つは改定により2016年10月1日より短時間労働者に対する保険適用が拡大されます。
ここでは、今までの加入条件対象である方を『通常の労働者』、新しく拡大された範囲の方を『短時間労働者』とし、分けて説明いたしますね。 -
木村さん
法律の改定があるんですね。
違いが気になりますが、まずは通常の労働者の方からお願いします。 -
コーディネータ
鈴木 はるかはい。まずは通常の労働者の加入条件になります。
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契約上の1週間の労働時間が通常の労働者(正社員)の概ね4分の3以上であること
2016年10月1日からは契約上の「1週間の労働時間」が通常の労働者(正社員)の「4分の3以上」であることに加え、「1カ月の所定労働日数」が通常の労働者(正社員)の4分の3以上であることも条件となります
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契約期間が2ヶ月を超える、または2ヶ月を超える見込みがあること
この2つを満たしていると就業開始日から加入できます。
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木村さん
時間と期間……。
加入の条件は2つあるんですね。 -
コーディネータ
鈴木 はるかそうです。
加入条件は大きく分けて「時間」と「期間」の2つです。
派遣は初回契約時(就業開始時)に条件が満たなくても、契約更新で変わったりするので、初回契約時に加入する場合と、契約更新時から加入する場合の2つの場合に分けて説明します。 -
木村さん
まずは初回契約時から加入できる場合ですね。
これはどういうときですか? -
コーディネータ
鈴木 はるか初回契約時から加入できるのは、始めに紹介した時間と期間、2つの条件が両方満たされた契約の時です。
正社員の概ね4分の3以上という表現だとわかりにくいので、パーソルテクノロジースタッフにて派遣就業する場合を例に説明すると、雇用元であるパーソルテクノロジースタッフの「正社員の1週間の労働時間」は以下の計算になります。
8時間(1日の所定就業時間)×5日(週の労働日数)=40時間なので、派遣社員は正社員の4分の3である30時間が加入条件のボーダーラインになります。
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木村さん
派遣社員の場合、基準の正社員は派遣元の社員なんですね。
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コーディネータ
鈴木 はるかそうです。下の図を例に見てみましょう。
週労働時間が30時間未満の際は短時間労働者の方での判定となるため、ここでは30時間以上の契約に関して2パターンあげて説明いたします。
初回契約時に加入できるのは、週労働時間が30時間以上で、契約期間が2ヶ月を超える「A」のときだけです。
「B」の場合は、期間が条件に満たないため加入することができません。
1週間の労働時間と契約期間例の比較


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木村さん
両方満たしていることが条件なんですね。
加入できない「B」はずっと加入できないんですか? -
コーディネータ
鈴木 はるかいいえ、契約更新により契約内容が変わった場合、条件を満たし加入となることがあります。下の図で比較しているので見てみましょう。
また、短時間労働者の条件を満たしていなかった場合でも契約更新で条件を満たし加入になることもあります。
契約更新により契約内容が変わった場合の比較例



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コーディネータ
鈴木 はるか「B」と「C」は契約更新によって時間も期間も条件を満たしたので、その契約の開始日から保険に加入することになります。
「A」は期間の条件を満たしていないので保険に加入することはできません。 -
木村さん
契約期間は通算なので、契約更新で延長になったから条件を満たしたんですね。
「A」もさらに更新すれば2ヶ月を超えるから加入できるのでしょうか -
コーディネータ
鈴木 はるかそうなりますね。
さて、次に2016年10月1日から追加になる、短時間労働者の加入条件です。条件は、- 1週間の労働時間が20時間以上であること
- 賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること
- 契約期間が1年以上見込まれること
- 学生でないこと
- 厚生年金保険の被保険者数が500人を超える企業で就労すること
この5点になります。
通常の労働者と違い「賃金の額」「1年以上見込まれる」「学生ではない」「就労企業の被保険者数」の4つの条件が追加されています。
パーソルテクノロジースタッフのエンジニア派遣では基本的に社会人経験をお持ちの方を対象とさせていただいております。また被保険者数も基準を満たしておりますので、保険加入の判断に関係するのは前半の3つですね。 -
木村さん
時間・期間・賃金ですか。
週労働時間は20時間以上なら全部ですか? -
コーディネータ
鈴木 はるかはい。
しかし、30時間以上はこちらではなく通常の労働者の方の条件に当てはまります。
こちらも6パターンあげて説明します。下の表で確認しましょう。
1週間の労働時間と月額賃金、契約期間例の比較
パターン | 週労働時間 | 月額賃金 | 2016/10/1以降の契約期間 | 保険加入の可否 |
---|---|---|---|---|
A | 15時間 | 80,000 | 1年 | 加入できない |
B | 15時間 | 100,000 | 1年以上見込まれる | 加入できない |
C | 15時間 | 100,000 | 3ヵ月(延長予定なし) | 加入できない |
D | 25時間 | 80,000 | 1年 | 加入できない |
E | 25時間 | 100,000 | 1年以上見込まれる | 加入できる |
F | 25時間 | 100,000 | 3ヵ月(延長予定なし) | 加入できない |
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コーディネータ
鈴木 はるか保険に加入できるのはすべての条件を満たしている「E」のパターンのみです。
「A」~「C」は週労働時間の条件を満たしていないため、「D」は賃金、「F」は契約期間の条件を満たしていないため保険に加入することはできません。 -
木村さん
短時間労働者の場合も、契約更新で条件を満たした場合は保険に加入することができるのでしょうか?
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コーディネータ
鈴木 はるかもちろん、条件を満たす契約内容に変更になった場合は保険に加入することになります。
逆に言うと、保険に加入せず、扶養の範囲でいたい場合は、すべての条件を満たさないように注意しなければいけません。
さて、最後に今までの条件をクリアしたうえで追加となりますが、 健康保険・厚生年金保険・介護保険は年齢によっても加入する保険が変わるので下の表にまとめています。
1週間の労働時間と月額賃金、契約期間例の比較
保険の種類 | 年齢による加入資格要件 |
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健康保険 | 75歳未満(誕生日の前日まで) |
介護保険 | 満40歳以上65歳未満(誕生日前日から加入) |
厚生年金保険 | 70歳未満(誕生日前日まで) |
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木村さん
なるほど!年齢で加入する保険の種類が変わるんですね。 よくわかりました。
では、次は雇用保険に関して教えてください!
まとめ
- 加入の条件は「1週間の労働時間」と「雇用期間」
- 基準の労働時間は会社により異なる
- 契約更新により雇用期間が延長され、加入になることもある
- 2016年10月1日から短時間労働者も条件を満たせば保険に加入することになる